2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。 今回の熱海市における崩落発生箇所と推定される渓流上流部付近では、静岡県土採取等規制条例に基づき、平成十九年に盛土等を行うとの届出が民間事業者から熱海市になされており、当該民間事業者によって盛土が行われたものと聞いております。
このような考え方から、土砂災害防止法においては、土砂災害警戒区域の上流域における開発行為を規制しておりません。 今回の熱海市における崩落発生箇所と推定される渓流上流部付近では、静岡県土採取等規制条例に基づき、平成十九年に盛土等を行うとの届出が民間事業者から熱海市になされており、当該民間事業者によって盛土が行われたものと聞いております。
○青山(雅)委員 今答弁されたとおりで、開発行為は可能、規制していないんですね、法律では。そして条例で全く別の観点からのものがあるだけで、こういう危険な土砂災害が起き得る行為の上流域に対して、何のきちんとした法的な規制がないわけです。 それが物すごく私は危ない話だと思っていまして、実際にも、今度、メガソーラー、カーボンフリーということで、どんどんいろいろなところで造られている。
その際、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林の適正な整備を図るとともに、森林の適正な保全に支障を及ぼすような伐採及び開発行為を防止すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
先生御指摘のとおり、水資源の保全等を目的といたしまして、水源地域における森林等の土地取引の事前届出義務、開発行為の事前届出等を内容とした条例を定めている地方公共団体があるものと承知をいたしているところでございます。
条例の内容は道府県ごとに異なりますが、水源地域における森林等の土地取引の事前届出制度以外の規制を講じているものとしては、例えば、福井県では開発行為や地下水取水に係る事前届出制度が、京都府では一定の取水に係る許可制度が、それぞれ定められているものと承知いたしております。
水源涵養機能を有する森林については、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の事後届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられているものと承知しております。
条約の内容は道府県ごとに異なっており、失礼、条例の内容は道府県ごとに異なっており、それらと本法案の違いについて一概にお答えすることは困難ですが、条例には、例えば、水資源の保全等を目的として、水資源、水源地域における森林等の土地取引の事前届出義務のほか、水源地域内における開発行為の事前届出、取水に係る許可制度等を定めているものがあると承知しております。
そこで、開発行為の規制についてはどうかということです。 今は取水について聞きましたけれども、取水ではなく、掘削によって地下水脈に影響を与える場合です。整備新幹線やリニア新幹線、高速道路などにつきもののトンネル工事において、掘削する際に地下水の流路に突き当たって流れを止めたり変更したりする、こうしたことを、公共団体の条例で定める地下水の採取の制限の中に含まれると見てよろしいのか、伺います。
瀬戸内海の埋立て等開発行為に伴って、自然海岸や天然の干潟あるいは藻場はどれだけ減少してきたのでしょうか。数字を示してお答えいただきたいと思います。
一方、森林法については、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の事後届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられています。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについて、慎重に検討していくべきとされ、また、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、まず最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
改めて、森林については、現行の森林法において、国土の保全、森林生産力の増進等を目的として、土地取得の際の届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられております。 これは有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえて、森林を対象とすることについては、慎重に検討していくべきと提言がありました。
開発事業者が開発行為を行おうとする場合には、その開発計画をこれら都市計画に適合するよう定めることにより、良好な市街地の形成を図ることとしております。 排水施設に係る開発許可の基準については、こうした考え方に基づいて、開発事業者に対し、開発区域内で生じる下水を放流先となる公共下水道に適切に排出できる排水施設の設置を求めることとしてございます。
農林水産省では、森林法に基づき、まず、水源涵養とか、先生御指摘のように防災の観点からというように、非常に重要な森林については保安林に指定しまして、保安林自体は開発行為を厳しく規制しております。 さらに、それ以外の森林につきましても、民有林で一ヘクタールを超える開発を行う場合は、林地開発許可制度により、都道府県知事が災害の防止措置などの要件について審査し、許可することとなっています。
二 本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
一方で、本法による株式会社等の農地所有につきましては、当該農地が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃することがないように十分配慮することを求めておきたいと思います。 その上で、国家戦略特区制度に関することで、今回は法改正の対象には至りませんでしたが、東京都が申請をしている件について質問をさせていただきます。
本法律案は、特定都市河川の指定対象の拡大、特定都市河川流域における一定の開発行為等に対する規制の導入、雨水貯留浸透施設の設置計画に係る認定制度の創設等の措置を講ずるとともに、浸水想定区域制度の拡充、都道府県知事等が管理する河川に係る国土交通大臣による権限代行制度の拡充、一団地の都市安全確保拠点施設の都市施設への追加、防災のための集団移転促進事業の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(本郷浩二君) ただいま委員の御発言がございましたように、我々も、小規模な開発行為においても災害が発生している事例があることは調査をしております。この調査の実態を踏まえて実態把握を行い、そのような状況を踏まえて考えなければならないというふうに思っております。 今回のこの運用改正、許可基準の改正に当たっても、そのような検討はさせていただいたところでございます。
○舟山康江君 これ、開発行為について、私いろんな問題意識を現在持っております。一つは、一ヘクタール未満であれば何ら許可が、許可なく開発ができるということ、これが妥当なのかどうなのか、やはりそこをしっかり考えていかなければいけないと思うんですね。 資料一を御覧いただきたいと、資料一って一枚しかないけど、資料を御覧いただきたいと思います。
その調査を踏まえて、現実にどのような現況にあるか、あるいはどのような開発行為が行われているかを把握しているところでございます。
保安林におきましては、開発行為を厳しく制限しております。この保安林以外の森林につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、林地開発許可制度により都道府県知事が許可する、そういう仕組みにしているところでございます。
このトラブルが起こり得る林地開発については、森林法に基づく林地開発許可制度があって、一ヘクタールを超える開発行為を行うときには、許可基準として、災害の防止、水害の防止、水の確保、そして環境保全という四つの観点から審査を行うというものがあって、これにいずれも該当しないと認められるときは各都道府県知事が許可しなければならないよということになっているわけです。
このうち、環境保全に係る要件につきましては、議員御指摘のとおり、開発行為の目的に応じて森林を残置、造成する割合であるとか配置の基準を定めるとともに、特に貴重な動植物の保護も含め周辺の植生の保全が必要な場合には、残置する森林の適切な配置、つまり、満遍なく残置するんじゃなくて、こういった箇所にきっちり適切に重点的に残置する、そういうことを行うこととか、環境影響評価の実施箇所ではその結果を踏まえた審査を行
二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。また、近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
に、河道等の整備による浸水被害の防止が自然的条件の特殊性により困難な河川を追加すること、 第二に、雨水貯留浸透施設の認定や支援の制度を創設し、民間等による整備を推進するとともに、保水、遊水機能を有する土地等を貯留機能保全区域として指定し、雨水の貯留機能を阻害する行為を事前届出制とすること、 第三に、浸水に強いまちづくりを進めるため、浸水リスクが高い土地等を浸水被害防止区域として指定し、一定の開発行為等
特定都市河川流域において、洪水又は雨水出水による浸水等で住民などに著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域を浸水被害防止区域として指定し、分譲住宅や要配慮者利用施設のための開発行為などが許可制とされています。 浸水被害防止区域の指定は、土地利用に対して一定の制限を課すことになりますことから、土地所有者等の理解を得るというのは容易ではないのかなというふうに思います。
もし、この風車が建ったことによって、開発行為とみなされて景観が損なわれたと、もしかしたら世界遺産登録できたものができなくなってしまうということを考えたら、まあ価値評価は難しいですけれども、風車なのか世界遺産なのか、地域にとって何がいいのかということを、やっぱりいろんな要素をきちんと専門家の意見を交えながら考え、そして結論出していかなければいけないと思います。
しかし、世界遺産に求められる保護措置によると、ユネスコもICOMOSも開発行為については遺産影響調査をあらかじめ行うこととなっていまして、風力発電施設、風車が建設されることによって、世界遺産登録どころか暫定一覧表への記載も困難になる可能性があるというふうに懸念されております。